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建設業許可票等のご注文も承ります。

お知らせ

建設業許可票等のご注文も承ります。

建設業の許可を取得した建設業者は、営業所や工事現場に、公衆の見やすい場所に、建設業許可票(看板)を掲示することが、建設業法で義務づけられています。

建設業新規許可取得後や更新許可申請等の際に、建設業許可票のご用命がございまして、この度、所長の近藤が社長を務めます看板制作会社でも対応しておりますので、弊所においてもご注文を承ることにしました。

弊所責任監修の下、創業75年の看板製作の実績がございます株式会社ハセガワークが責任を持って製作致します。

①3つのプランの建設業許可票からお選びいただけます。
②購入後に更新や業種追加が発生した場合、切り文字や一部分の書換えも対応致します(有料)
③プラン外の許可票や許可票以外の看板・各種サインも承ることも可能です。別途お見積
致します。

ご注文は、お問い合わせフォーム・電話・FAX・メール・chatwork・LINEから、お問い合わせ下さい。

チラシダウンロード

問合せフォーム

(標識の掲示)

建設業法第40条

 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

この記事を書いた人行政書士法人近藤事務所 所長/行政書士 近藤 博福島の建設業許可・経審・入札を専門とする行政書士法人の所長として、建設業者様のお手伝いをしています。自らも建設業許可業者(株式会社ハセガワーク)の代表取締役として経営を実践中。

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年間の決算変更届提出件数240件(建設業許可を含めた2025年の事務所受任件数685件、事業承継後16年間の累計8,945件)で培った実務経験に基づく建設業許可業務及び関連業務に関する手続きについては、多方面にわたりハッキリとお答えします。

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