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建設業許可申請の押印廃止

投稿日:2021/01/04

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
ようやく、入札参加資格審査申請も、残すところは、「国関係」「一部の市町村」のみとなり、私の事務所が所在する県北地域の申請先は無事完了しました。
ご依頼頂いたお客様におかれましては、ご協力ありがとうございました。

さて、近年改正が目まぐるしい、建設業法に関するお話です。

11月に行政手続きが押印廃止=ハンコレスという話題がありました。
我々士業関係でも、非常に関心の高いニュースでした。

「認め印」すべて廃止しオンライン化へ 河野規制改革相

これに伴い、異例のスピード対応となりました。
他の業務と同様に、建設業許可申請も、以下の通り、押印が不要となるようです。
ただし、国が指針を示しましたが、福島県では、押印廃止に係る許可申請手続きの取り扱いが年末時点では公表されておりません。
ただし、押印不要になるものの、押印した書類は受付しないということはないと思います。動向を注視したいと思います。

なお、一部の県は既に公表しております。

■埼玉県 建設業許可等の手続の変更点について(令和2年12月28日)

■岡山県 令和3年1月1日以降における申請書等の受付について
 

官報抜粋です。

〇国土交通省令第九十八号
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和二年十二月二十三日 国土交通大臣 赤羽一嘉

第九条 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の一部を次のように改正する。

別記様式第一号中「申請者 印」を「申請者 」に、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第六号、別記様式第七号及び別記様式第七号の二中「印」を削る。
別記様式第七号の三中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第八号中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第九号及び別記様式第十号中「印」を削る。
別記様式第十一号の二中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を 「記載する」に改める。
別記様式第十二号中「印」を削り、同様式記載要領3及び4中 「「賞罰」の欄」の次に「及び確認欄」を加え、「並びに署名及び押印」を削る。
別記様式第十三号中「印」を削る。
別記様式第二十二号の二中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の三中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の四中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の五中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の六中「印」を削る。
別記様式第二十二号の七中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の八中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の九中「印」を削る。
別記様式第二十二号の十中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の十一及び別記様式第二十二号の十二中「印」を削る。
別記様式第二十五号の十一中「印」を削り、同様式記載要領1中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十五号の十四中「申請者 印」を「申請者 」に、 同様式記載要領2中 「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十五号の十六中「申請者 印」を「申請者 」に改める。

附則
(施行期日)
1この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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