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「軽微な工事」について

投稿日:2020/08/16

先日、「建設業許可の概要」で、「軽微な工事」の定義を掲載しましたが、今回は、実務的な部分も含めて説明したいと思います。

1.条文

まずは、建設業法の条文です。

①法第3条第1項但書

「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」

②施行令第1の2

政令では次の通り、規定しております。

(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
第1条の2 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

2.軽微な工事の額等の変遷

軽微な工事の額等は、物価の上昇に伴い増額していますが、現行の設定額等は、平成6年に制定されております。それ以降は、デフレの影響なのでしょうか、改正がありません。

3.建築物のリフォーム工事の価格帯

軽微な工事である500万円未満の工事は8割、100万円未満の工事が5割というデータがでております。

4.リフォーム工事の内容・規模の分布状況

軽微な工事は、500万円(建築一式工事については1,500万円又は150㎡未満の工事)を下回る工事であり、いわゆるリフォーム工事で特に見受けられます。

ただし、リフォーム工事という概念・定義は、建設業法にはありません。

下表のとおり、「複数の工事内容が含まれている」ことが多く、施工規模、施工業者も幅広いようです。

・ホームセンター
・家電量販店
・工事(電気・ガス・水道、サッシ等)
・畳店、ガラス店、大工
・リフォーム店(小型~)
・屋根・外装工事店
・工務店
・ハウスメーカー(リフォーム事業部)

5.リフォーム工事を行う場合、どの許可業種を取得すればいいのか?

軽微な工事については、原則、許可が不要であることから、悪用して悪質な施工業者の不正の温床になりやすく、特にリフォーム工事では、悪質な詐欺まがいの工事や粗悪工事が見受けられ、氷山の一角だと思いますが私自身も度々そのような事例を見聞きすることがあります。

国土交通省ももちろん問題視しており、軽微な工事について、制度規制を行うかどうか検討しております。

また、業界団体も業界のイメージを損なわないようリフォーム評価制度などを構築して、改善に向けて努力しておりますが、難しい状況ではあります。
リフォーム評価ナビ

さて、「リフォーム工事を行う場合、どの許可業種を取得すればいいのか?」ですが、
 
それぞれお客様の専門とする工事の許可業種を取得することをお勧め致します。
 
・トイレ、キッチン、風呂等の水回りのリフォーム工事  …管工事
・オール電化工事  …管工事、電気工事
・屋根関係の外装工事  … 屋根工事
・外壁関係の外装工事  … 板金工事、タイル・れんが・ブロック工事
・内壁、畳、フローリング、天井等の改装、模様替え工事 … 内装仕上工事
・太陽光発電関係の改修工事  … 電気工事
・大工、造作、木工事関係の改修工事  … 大工工事

【注意】

勘違いされることが多いのですが、「建築一式工事」を取得すれば、「[参考]リフォーム工事の内容・規模の分布状況」に記載しているすべてのリフォーム工事が許可なく受注できることになりませんのでご注意ください。

「建築一式工事」に該当するリフォーム工事は、許可行政庁によって解釈が異なる場合がありますが、私は以下の通りと考えております。

・元請け工事であること
・施工金額の上限はないが、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であること
・複数(福島県では4~5業種)の許可業種が含まれている工事、または、建築基準法に基づく建築確認を必要とする工事であること

出典 国土交通省「軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討」

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