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許可の区分 その1大臣許可と知事許可

投稿日:2021/07/05

大臣許可と知事許可について、説明致します。

まずは、建設業法の確認です。


 
 
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等に対して許可申請を行います。

 [2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して許可申請を行います。

 つまり、福島県内に営業所(本店)を置く建設業者が、建設業許可を取得するためには、福島県知事に対して許可申請を行う必要があります。
 また、過去にあったお客様の事例ですが、本社が宮城県でしたが、福島の営業所を本店として、福島県知事許可を取得していました。その後、お客様のご事情で、本社も建設業許可を取得することになりました。
 この場合、本店が宮城県、支店が福島の営業所と2か所になりましたので、2以上の都道府県に営業所を設けることになり、本店・支店でそれぞれ許可要件を満たすように整え、東北地方整備局に対して、福島県知事許可から国土交通大臣許可に変更する許可換え新規申請(別の機会で説明します)を行い、国土交通大臣許可を取得しました。

なお、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。例えば、福島県知事許可の建設業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。つまり、知事許可であっても他の都道府県に営業所を設置しない限りは、他の都道府県での施工や営業活動を行うことは可能です。

ただし、許可業者の建設工事現場に配置する技術者が専任技術者1名しか在籍していない場合、「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制」というガイドラインの規定により、建設工事現場の距離的な規制が存在しますので、無制限ではありません(国総建第18平成15年4月21日)。

また、「この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う」旨の規定がありますので注意が必要です。
(平成13年4月3日国総建第97号8頁)

なお、営業所及び軽微な工事については下記のページをご参照ください。

「営業所」の定義
 
「軽微な工事」について

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