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消防施設工事業の特定建設業許可に係る専任技術者要件について

投稿日:2021/11/08

先日、お客様よりご相談があったのですが、特殊な案件でしたので今回ご紹介と解説をしたいと思います。

ご相談

消防施設工事業の一般建設業を取得しているが、特定建設業許可を取得したい。

考察

 
特定建設業許可の場合、一般建設業の許可要件のうち、以下が加重されます。

今回のお客様は、既に別の許可業種で特定建設業許可を取得していることから、財産的基礎要件を満たしておりますので割愛します。

消防施設工事業の特定建設業許可に係る専任技術者要件

1.消防設備士(甲種、乙種は問わない)又は登録消火設備基幹技能者のいずれかの資格+指導監督的実務経験が必要です。

「指導監督的な実務の経験」とは、以下の通りです。

①発注者から直接請け負った工事であること(※)
②原則 ①の請負代金が4500万円以上であるものに関し、2年以上必要。

例外A 昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
例外B 昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験はみなされる
※発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。

2.建設業に関する外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定)

この大臣認定制度もありますが、地方の中小企業では非常に稀なケースで、私自身も関与したことはありませんが、ご紹介致します。

日本国内での実務経験、学歴又は資格のみでは経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者又は監理技術者それぞれの所定の要件を満たさない場合でも、外国での実務経験、学歴又は資格を加味して要件を満たす者として取り扱うことができるようになります。

・国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000115.html

許可申請に係る証明書類

 ※なお、福島県知事許可申請と大臣許可申請では、若干証明書類が異なる場合がありますので事前に手引き等で確認する必要があります。

注意点

  1. 特定建設業許可を取得後に、実際の施工において、配置技術者が監理技術者を配置する場合、当該工事は専任工事になりますので専任技術者は配置することができません。従って、許可取得時に、施工の配置技術者としてもう1名確保する必要があります。
  2. また、消防設備士免状の種類と工事などのできる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類が消防法によって定められているので、注意が必要です。
    詳細は次のとおりです。
    一般財団法人 消防試験研究センター

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