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建設業許可の事業承継等及び相続に係る認可申請について【制度創設】

投稿日:2021/01/06

令和2年10月1日の建設業法改正に伴い、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。

譲渡及び譲受け、合併、分割(以下、事業承継等という。)、相続の際に承継することが可能です。

今まで、建設業許可事務ガイドラインでは、合併・分割に係る取り扱いは、明記されておりましたが、法整備は不十分で、私が関わったことがある譲渡・譲り受けに関する案件は、許可の空白期間=500万円以上の建設工事を請け負うことができない期間が発生してしまい、やむを得ずお客様に不利益を被ることがありました。

今後は、事前の認可制度を利用することができるようになりました。
福島県「建設業許可の事業承継等及び相続に係る認可申請について」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/ninkashinsei.html

ただし、まだ、業界への周知が十分とは言えないと思いますし、どのくらいお客様が利用するかどうか、申請しやすいのか、認可に至るまで手続き上面倒にならないのか、実績がありませんので、不透明であります。

既に深刻化している中小企業の事業承継問題に対応する施策として今後10年間成果が問われるのではないかと思いますし、弊所でも機会があればお客様に提案したいと考えております。

ご不明な点がございましたら、LINEなどでも構いませんので何なりと弊所までお問い合わせください。

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