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建設業法の概要

投稿日:2020/07/23

建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)は、55の条文で構成されております。

その概要を図にまとめると以下の通りです。

しかし、実務では学べば学ぶほど奥が深く、昭和24年の法律ですので、当時と現在では業界の実態に適合しない部分が多方面にわたり、その部分を通達や運用レベルで補っておりますが、各所で不都合が発生しています。大臣許可と知事許可、さらに各都道府県、各出先機関で取り扱いが異なる点がその代表例です。

平成28年度 建設業法令遵守等講習会
建設業法に基づく適正な施工体制と元下関係 東北地方整備局建政部
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/toriteki_gekkan/28gekkan_shiryou.pdf

建設業法(昭和24年法律第100号)の目的

(目的)
第一条 
 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業許可の概要

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

[1] 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。

■東北地方整備局管内(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島各県)のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者の問い合わせ先、申請受付は下記の通りです。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/

主たる営業所の所在地 問い合わせ及び書類の提出先 電話番号
青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島各県
〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1 
仙台合同庁舎B棟
東北地方整備局 
建政部 建設産業課
電話 022-225-2171(代)
Fax 022-227-4459

■福島県のお問い合わせ先は、下記の通りです。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokamadoguchi.html

福島県知事の建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧
各種手続きの窓口は、本社の所在する市町村を管轄する各建設事務所となります。

主たる営業所の所在地 問い合わせ及び書類の提出先 電話番号
福島市、二本松市、伊達市、
本宮市、伊達郡、安達郡
県北建設事務所 行政課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
(福島県庁北庁舎6階)
電話 024-521-2498
Fax 024-521-2849
郡山市、須賀川市、田村市、
田村郡、岩瀬郡、石川郡
県中建設事務所 行政課
〒963-8540
郡山市麓山1丁目1-1
電話 024-935-1329
Fax 024-935-1544
白河市、西白河郡 東白川郡 県南建設事務所 行政課
〒961-0971
白河市昭和町269
電話 0248-23-1616
Fax 0248-23-1504
会津若松市、大沼郡、 河沼郡 会津若松建設事務所 行政課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
電話 0242-29-5427
Fax 0242-29-5413
喜多方市、耶麻郡 喜多方建設事務所 行政課
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3
電話 0241-24-5713
Fax 0241-24-5729
南会津郡 南会津建設事務所 総務課
〒967-0004
南会津郡南会津町
田島字根小屋甲4277-1
電話 0241-62-5306
Fax 0241-62-5340
相馬市、南相馬市、
双葉郡、相馬郡
相双建設事務所 行政課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30
電話 0244-26-1207
Fax 0244-26-1334
いわき市 いわき建設事務所 行政課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
電話 0246-24-6109
Fax 0246-24-6256

2.一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
 
上記以外 一般建設業の許可で差し支えありません。

*下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

3.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

4.許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。

このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

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