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福島建設業許可サポートプロ.com > 経営事項審査・入札参加資格申請・その他関連する手続 > 経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月 15 日改正)
令和5年1月10日より、5の府県を除いて、全国的に建設業許可申請・経営事項審査申請の電子申請による受付が開始されますが、これとは別に、経営事項審査も改正となります。
簡単ではありますが、以下の国土交通省と福島県の公開資料を基に説明したいと存じます。
「建設業における
①担い手の育成・確保
②災害対応力の強化
③環境への配慮を推進するため、
これらに向けた建設企業の努力を適正に評価、後押しすることを検討したい。」
ということでした。
以下の内容が、新設及び改正となりました。
別紙三 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544639.xlsx
解説 https://app.box.com/s/udhyjr9tp146ieh6bmbfagsyqdnl6tvu
既に、入札参加資格審査申請の主観点や総合評価落札方式・企画競争による調達を対象とした公共調達において、評価の対象とされてきた「次世代育成支援環境の状況」や「ワーク・ライフ・バランス関連」について、経営事項審査の社会性(W)に組み込まれることになりました。
令和5年1月1日以降の申請から適用されます。
下記の通りとなりますが、これらは就業規則の変更などが関わってきますので社会保険労務士の業務範囲になります。
弊所やハセガワークでも、これらは取り組んでいかなければならないと考えており、とりあえず、弊所では顧問の社会保険労務士さんと就業規則の見直しを行い、経審には直接関係ないのですが「福島市働く女性応援企業認証事業」の申請を行う予定です。
○福島市働く女性応援企業認証事業
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/f-work/companies/16112801-2.html
端的に言うと、「CCUSを業界に定着させる」取り組みとなります。
ただし、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請からの評価対象となりますので、それまでに、「元請事業者に対してCCUSの現場登録できる体制を整備して下さい」という準備期間が設定されたものと理解しています。
確かに、令和4年度は、福島県はCCUS推奨現場の発注が増加していることから、CCUSの現場登録に関連した事業者登録・技能者登録の相談が少しずつですが増えてきています。
W1-10建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)
つまり、CCUSの導入状況の審査項目の加点は、
①令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
②令和5年8月13日までは、要件を満たしていても、加点評価はしない
ということになります。
そして、ここで大切なのは、
令和5年1月1日~令和5年8月13日までは、W点に係るP点の算出係数は変更なし
↓
令和5年8月14日以降は、W点に係るP点の算出係数は変更し、「新設されるW1-9、W1-10による加点がなかった場合には、P点は、約11.25点下がることとなる。」という事実です。
↓
つまり、令和5年8月14日以降は「W1-9 ワーク・ライフ・バランス」と「W1-10 CCUSの導入」に取り組んでいない経審業者は、P点が約11.25点下がる、ということになります。
したがって、少なくとも経審業者は、「ワーク・ライフ・バランスやCCUSに取り組んで下さい」というメッセージだと理解しています。
以前から、建設機械の範囲拡大は、高所作業車を始め要望として上がっていたようですが、今回からついにその範囲が拡大されました。
この加点の目的は、当初からあくまでも、建設業者による「地域の防災」「災害時の復旧対応」という位置づけであり、それらに加えて客観的な書類が法令根拠で示せるかどうかを踏まえて、建設機械の範囲を決定していると伺っております。
令和5年1月1日以降の申請から適用されます。
下記の通りとなりますが、これらに関連する専門工事の企業の皆様(土木、とび・土工、舗装、解体、電気、電気通信関連)が、加点されると考えられます。
ISOに加えて、環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加することになりました。
○一般財団法人持続性推進機構 エコアクション21中央事務局
https://www.ea21.jp/
現在の認証・登録事業者数は7462社とのことです。
都道府県名「福島県」で検索したところ、該当事業者 60件 / 7462件
市区町村名「福島市」で検索したところ、該当事業者 8件 / 7462件という結果でした。
主な業者別としては、廃棄物/リサイクル関係が多くを占めました。
これが、どのくらい建設業者に浸透するのかどうかは、今後の推移を見守っていきたいと思います。
建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたことから、期間を統一したということになりますので、これは実務者側としては判断する際に迷わなくなりますので、作業が行いやすくなります。
今後の課題として、
「民間工事、軽微な工事を含めた少額工事、市町村発注工事への導入と定着」
「フリーランス、一人親方に対する導入と定着」
「大手建設会社が独自に進めているシステムとのバックヤード連携が進んでおらず、元下関係なく企業の総務系の部署の事務負担が増えてしまう」というところが考えられます。
私としては、DXが進んでいない地方の建設業界において、電子申請やCCUSの導入は、今後の業界の発展と若い人材の確保のために不可欠だと思いますので、是非、国土交通省や発注者である都道府県・市町村、民間事業者においては、進めていただきたいと考えています。
「わからないことがあるので、いろいろと相談したい」
このようなお困りごとがございましたら、弊所まで何なりとお申し付けください。
よろしくお願いいたします。
行政書士法人近藤事務所
近藤 博
電話 024-529-7571
Mail info@kensetsu-fukushima.com
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