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経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月 15 日改正)

投稿日:2023/01/03

令和5年1月10日より、5の府県を除いて、全国的に建設業許可申請・経営事項審査申請の電子申請による受付が開始されますが、これとは別に、経営事項審査も改正となります。
簡単ではありますが、以下の国土交通省と福島県の公開資料を基に説明したいと存じます。

【引用元】

【改正の視点】

「建設業における
①担い手の育成・確保
②災害対応力の強化
③環境への配慮を推進するため、
これらに向けた建設企業の努力を適正に評価、後押しすることを検討したい。」
ということでした。


※クリックで拡大します。

【その他社会性(W)の概観】

以下の内容が、新設及び改正となりました。

  1. W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
  2. W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
  3. W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容
  4. W7 建設機械の保有状況の改正内容
  5. W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容


※クリックで拡大します。

【別紙三 その他審査項目(社会性等)の様式】

別紙三 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544639.xlsx
解説  https://app.box.com/s/udhyjr9tp146ieh6bmbfagsyqdnl6tvu

【1 W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点(新設)】

1.ポイント

既に、入札参加資格審査申請の主観点や総合評価落札方式・企画競争による調達を対象とした公共調達において、評価の対象とされてきた「次世代育成支援環境の状況」や「ワーク・ライフ・バランス関連」について、経営事項審査の社会性(W)に組み込まれることになりました。

2.内容

令和5年1月1日以降の申請から適用されます。
下記の通りとなりますが、これらは就業規則の変更などが関わってきますので社会保険労務士の業務範囲になります。
弊所やハセガワークでも、これらは取り組んでいかなければならないと考えており、とりあえず、弊所では顧問の社会保険労務士さんと就業規則の見直しを行い、経審には直接関係ないのですが「福島市働く女性応援企業認証事業」の申請を行う予定です。

○福島市働く女性応援企業認証事業
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/f-work/companies/16112801-2.html

3.加点に必要な書類

【2 W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)】

1.ポイント

端的に言うと、「CCUSを業界に定着させる」取り組みとなります。
ただし、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請からの評価対象となりますので、それまでに、「元請事業者に対してCCUSの現場登録できる体制を整備して下さい」という準備期間が設定されたものと理解しています。
確かに、令和4年度は、福島県はCCUS推奨現場の発注が増加していることから、CCUSの現場登録に関連した事業者登録・技能者登録の相談が少しずつですが増えてきています。

2.内容

3.加点に必要な書類

【3 W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容】

1.ポイント

W1-10建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)
つまり、CCUSの導入状況の審査項目の加点は、
①令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
②令和5年8月13日までは、要件を満たしていても、加点評価はしない
ということになります。

そして、ここで大切なのは、

令和5年1月1日~令和5年8月13日までは、W点に係るP点の算出係数は変更なし

令和5年8月14日以降は、W点に係るP点の算出係数は変更し、「新設されるW1-9、W1-10による加点がなかった場合には、P点は、約11.25点下がることとなる。」という事実です。

つまり、令和5年8月14日以降は「W1-9 ワーク・ライフ・バランス」と「W1-10 CCUSの導入」に取り組んでいない経審業者は、P点が約11.25点下がる、ということになります。

したがって、少なくとも経審業者は、「ワーク・ライフ・バランスやCCUSに取り組んで下さい」というメッセージだと理解しています。

2.内容

【4 W7 建設機械の保有状況の改正内容(改正)】

1.ポイント

以前から、建設機械の範囲拡大は、高所作業車を始め要望として上がっていたようですが、今回からついにその範囲が拡大されました。
この加点の目的は、当初からあくまでも、建設業者による「地域の防災」「災害時の復旧対応」という位置づけであり、それらに加えて客観的な書類が法令根拠で示せるかどうかを踏まえて、建設機械の範囲を決定していると伺っております。

2.内容

令和5年1月1日以降の申請から適用されます。
下記の通りとなりますが、これらに関連する専門工事の企業の皆様(土木、とび・土工、舗装、解体、電気、電気通信関連)が、加点されると考えられます。

3.加点に必要な書類

【5 W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容(改正)】

1.ポイント

ISOに加えて、環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加することになりました。

○一般財団法人持続性推進機構 エコアクション21中央事務局
https://www.ea21.jp/

現在の認証・登録事業者数は7462社とのことです。
都道府県名「福島県」で検索したところ、該当事業者 60件 / 7462件
市区町村名「福島市」で検索したところ、該当事業者 8件 / 7462件という結果でした。
主な業者別としては、廃棄物/リサイクル関係が多くを占めました。
これが、どのくらい建設業者に浸透するのかどうかは、今後の推移を見守っていきたいと思います。

2.内容

3.加点に必要な書類

【その他 監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正】

1.ポイント

建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたことから、期間を統一したということになりますので、これは実務者側としては判断する際に迷わなくなりますので、作業が行いやすくなります。

2.内容

昨年の令和4年8月15日以降の申請から適用されております。
 

まとめ

  1. 弊所が関与しているお客様(地方の中小企業)では、建設機械以外の項目で、加点は難しいと感じています。
  2. そして、審査項目が増える=お客様に対する審査項目の説明・確認・準備時間が増えますので、申請者・行政書士に加えて、行政庁の事務負担・手戻り作業が増える可能性が高いので、この負担増はどうしたらいいのかを考える必要があります。
    先日の電子申請の記事で書き忘れましたが「申請時に係る納税証明書の証明情報や国家資格情報のバックヤード連携の活用」で、その事務負担・手戻り作業が相殺されることを期待しています。
  3. また、令和5年8月14日以降の審査基準日に係る申請では、P点が下がるお客様が多数だと思いますので、その説明も必要かと存じます。
  4. 「ワーク・ライフ・バランス」
    就業規則の変更が伴うことから、社会保険労務士さんに依頼して進めることをオススメします。弊所でも紹介可能です。
  5. 「CCUSの導入」
    平成20年代の社会保険未加入対策と同様で、経審や入札に紐付けてCCUSを定着させようと考えが見受けられます。
    現場では顔認証システムも進んでいるようですので、今後もCCUSは浸透していくと予想しております。

今後の課題として、

「民間工事、軽微な工事を含めた少額工事、市町村発注工事への導入と定着」
「フリーランス、一人親方に対する導入と定着」

「大手建設会社が独自に進めているシステムとのバックヤード連携が進んでおらず、元下関係なく企業の総務系の部署の事務負担が増えてしまう」というところが考えられます。

私としては、DXが進んでいない地方の建設業界において、電子申請やCCUSの導入は、今後の業界の発展と若い人材の確保のために不可欠だと思いますので、是非、国土交通省や発注者である都道府県・市町村、民間事業者においては、進めていただきたいと考えています。

「わからないことがあるので、いろいろと相談したい」
このようなお困りごとがございましたら、弊所まで何なりとお申し付けください。
よろしくお願いいたします。

行政書士法人近藤事務所
近藤 博
電話  024-529-7571
Mail  info@kensetsu-fukushima.com
Twitter @kondojimusyo1

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