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解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が終了します。

投稿日:2020/07/20

とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が、令和3年3月31日に終了します。

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいるもの(以下「経過措置とび・土工工事業者」という。)については、平成31(2019)年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができることとされました。

弊所でも、現在までに、以下の手続きを多数受任致しました。

なお、専任技術者については、経過措置対象アルファベットコード、登録解体工事講習修了者及び実務経験者(旧とび・土工の経験と新とび・土工の経験との組み合わせ)のいずれのケースでも手続き完了しております。

今回は、とび・土工工事業の技術者についてです。
とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が、令和3年3月31日に終了します。

図でも示しておりますが、
①令和3年3月31日までに技術者の要件を備え、
        +
②かつ、変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届提出が必要です。

変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。

①の技術者の要件は、チラシの通りですが、詳細を確認したいという方は、弊所へご相談ください。

登録解体工事講習は、以下の2団体で実施しています。

一時期、新型コロナウイルス感染症の影響で、講習は中断していましたが、緊急事態宣言の解除により再開されました。

しかし、首都圏は第二波の感染が見られるようになりましたので、早めの受講をお勧め致します。可能であれば、経過措置期間を延長してほしいですけど、省令変更で対応でできればいいですね。

・登録解体工事講習実施機関:公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
令和3年1月22日(金)宮城②・宮城県建設産業会館(1F大ホール)
※他県会場もございます。

・登録解体工事講習実施機関:一般財団法人 全国建設研修センター
TKPガーデンシティ仙台駅北
11月11日(水)、12日(木)
12月9日(水)、10日(木)、11日(金)のいずれか1日の開催です。
令和3年1月~3月は未定のようです。
※他県会場もございます。

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