福島の建設業許可取得・維持管理なら、お任せください!建設業新規許可・更新・業種追加・般特新規・決算変更届・各種変更届・経審・入札対応!

福島建設業許可サポートプロ.com > 業務日誌 > 令和5年度 福島支部第1回研修会に参加しました!!

令和5年度 福島支部第1回研修会に参加しました!!

投稿日:2023/09/11

代表の近藤です。

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行して、久しぶりに福島支部の研修会がリアル開催となりました。そこで、弊所の職員4名が参加しましたので、その内容を研修会のレジュメと下記に記載した法務省各ホームページから引用した資料を基に抜粋して、制度の解説を交えながら報告致します。

研修会参加の意義

学び続けることで、お客様、市場、時代の変化に対応する。

“効果”
①ビジネスパートナーとのつながり
②最新の知識・知見の習得
③情報共有による社内の価値観統一
(④ワークによるコミュニケーションの場)

研修会の概要

日時  令和5年8月25日 (金)14:00~17:00
場所  コラッセふくしま 5階AB
内容① 第一部 「相続土地国庫帰属制度について」
    講師 福島地方法務局 不動産登記部門 表示登記専門官
   
内容② 第二部 「法定相続情報証明制度及び相続登記の申請義務化の周知について」
    講師 福島地方法務局 不動産登記部門 統括専門官

第一部 「相続土地国庫帰属制度について」 

▼相続土地国庫帰属制度について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

国庫帰属までの流れに沿って、概略を解説します

ステップ1.事前相談

✔資料持参の上、各地方の法務局の本局へ相談
▼各法務局のホームページ(法務省法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図 
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

ステップ2.申請書の作成・提出

<作成する申請書類>
1 申請書
2 申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
3 申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
4 申請に係る土地の形状を明らかにする写真

<添付書類>
1 申請者の印鑑証明書
2 固定資産税評価証明書(任意)
3 申請土地の境界等に関する資料(あれば)
4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
5 その他相談時に提出を求められた資料

✔書類の内容に不備がなければ、審査手数料の額に相当する収入印紙を貼り、法務局に提出します。
✔申請先は、土地の所在する法務局の本局です。(支局・出張所には提出できません。)
✔提出は窓口にお持ちになる方法と郵送による方法があります
➜窓口の場合、申請者本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)が来庁(使者による提出可。)
➜郵送申請の場合は、国庫帰属の申請書が入っていることを記した書留郵便(封筒と切手をご自身で用意)かレターパックプラスによって送付する。

申請前の注意事項

✔審査期間について
➜審査には、申請から帰属の決定(却下、不承認の判断を含む。)までに一定の期間(半年~1年程度)を要します。

✔申請の代理について
➜手続代理が認められるのは、法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)に限られます。任意代理による申請は認められません。
➜弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができます。この場合、申請書に作成者を記載する必要があります。(各資格者の事務所の連絡先を任意に記載することもできます。なお、この場合も、申請者は土地の所有者になります。

✔申請書の提出について
➜申請書類の提出は、申請者本人が法務局本局の窓口にお越しいただく必要はなく、申請者のご家族の方など(使者)が申請書類を提出することが可能です。
(使者の場合、申請書の訂正等はできません。)

ステップ3.要件審査

✔申請権者
➜申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人となります。
➜土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。この場合、他の共有者については、相続以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。

✔帰属ができない土地

1)申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)➜却下事由
(例)
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地ほか

2)帰属の承認ができない土地 (審査の段階で該当すると判断された場合に不承認と
なる土地)➜不承認事由
(例)
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地ほか

ステップ4.承認・負担金の納付

国庫帰属の承認に至るまでに、「審査手数料」と「負担金」の納付が必要となります。
国の制度ですが、無料ではありません。

〈審査手数料〉
土地一筆当たり14,000円です。
✔申請時に、申請書に審査手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
(収入印紙への割印はしないでください。)
✔申請後は手数料を返還できません。

〈負担金〉
✔負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。
✔要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。
✔申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
✔負担金の計算に用いる地積は、登記記録上の地積を基準とします。
✔負担金の額は、原則、一定金額ですが、土地の種類によって面積区分に応じた算定を行って算出します。

①申請土地が「宅地」の場合 
原則 20万円(面積にかかわらない)  
例外 宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、面積区分に応じた算定となります。

②申請土地が「田・畑」の場合
原則 20万円(面積にかかわらない)  
例外 主に農用地として利用されている土地のうち、面積区分に応じた算定となります。

③申請土地が「森林」の場合
面積区分に応じた算定となります。
例えば、面積が750㎡→254,000円

④申請土地が「その他」(雑種地、原野等)の土地の場合
原則 20万円(面積にかかわらない)

〈負担金の納付方法〉
✔国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。
✔支払い方法は、納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した 翌日から30日以内)に、納入告知書を添えて日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)へ納付します。法務局に直接現金をお持ちになって負担金を支払うことはできません。

ステップ5.国庫帰属

✔負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
✔負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意ください。
✔国庫帰属の承認が失効した場合、同一土地について国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直していただく必要があります。

▼相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続との比較
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf P56

第二部 「法定相続情報証明制度及び相続登記の申請義務化の周知について」

▼法定相続情報証明制度について(法務省法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

(1)制度創設の背景

✔不動産の登記名義人 (所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記相続登記)が必要
✔近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘
✔法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設

(2)制度の概要

✔相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本職、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
✔登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

(3)制度のねらい

✔本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人手続の担当部署双方の負担が軽減
✔本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上
✔平成29年5月29日から運用開始

(4)法定相続情報証明制度の手続の流れ (イメージ)

“①申出(法定相続人又は代理人)” 
①-1 戸除籍謄本等を収集
①-2 法定相続情報一覧図の作成
①-3 申出書を記載し、 上記①-1,-2の書類を添付して申出
※提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る (放棄や遺産分割協議は対象外)
※ (数次相続発生の場合)一人の被相続人ごとの作成

“②確認・交付(登記所)”
②-1 登記官による確認, 法定相続情報一覧図の保管
②-2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、 戸除籍謄本等の返却
※交付に当たり, 手数料は徴収しない
※偽造防止措置を施した専用紙で交付

“③利用”
③各種の相続手続への利用 (戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能)
※この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり法定相続情報証明を利用せずに戸籍の束で相続手続を行うことを妨げるもので
はない。

(5)その他の御説明

①申出について
✔本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀行預金のみの場合) でも利用することが可能
✔申出をすることができるのは、 被相続人の相続人 (当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)
✔代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族, ②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士, 海事代理士及び行政書士に限る。)
✔申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所(不動産登記の管轄区域による)のいずれか
1)被相続人の本籍地
2)被相続人の最後の住所地
3)申出人の住所地
4)被相続人名義の不動産の所在地
✔申出は、 郵送によることも可能

②法定相続情報一覧図について
✔一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行可能
✔法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。 ただし, 再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られる (他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要).

✔推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。

③その他
✔被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど, 戸除を添付することができない場合は、 本制度は利用できない。
✔被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、 被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる。

▼知っていますか?相続登記の申請義務化について(宇都宮地方法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html

01 所有者不明土地問題
-1 所有者不明土地とは何か
✔現在の所有者が分からない土地 
✔現在の所有者が判明しても、その所在が分からない土地
✔日本全国: 約2億筆の土地所有者不明率は20.3%
✔九州本島面積 (368) を上回る約410万
✔対策をしなければ、2040年には北海道の面積に匹敵 (780万ヘクタール)
引用:民間の所有者不明土地問題研究会最終報告 (2018年)より

-2 所有者不明土地はなぜ発生するのか
問1 現在の所有者が分からない。
答1 相続登記の未了登記簿上の所有者が亡くなって相続が発生しているが、相続登記がなされていない)

問2 所有者が判明しても、その所在が分からない
答2 住所変更登記等の未了 (登記簿上の所有者が転居等をしても住所の変更がされていない)
✔所有者不明土地の割合24%(2020年度国土交通省調査)
✔原因 相続登記の未了63%:住所変更登記未了33%

-3 所有者不明土地の問題点
✔土地の管理がきちんとされない
✔景観や治安に悪影響
✔調べても所有者が分からないから、改善を求めることができない!
✔公共事業や復旧・復興事業が阻害される
✔民間の取引も阻害される

02 所有者不明土地解消のための方策
✔現行ルールには、所有者不明土地の解消という観点は想定されていなかった
✔不動産登記法上(民法上も)相続登記・住所変更登記は、「任意」で行うもの
✔所有者不明土地の問題解決のための3つの柱
   ①不動産登記ルール~見直し~ 
    ➜相続登記・住所等変更登記の申請義務化
    ➜相続登記・住所等変更登記の手続きの簡素化・合理化 など
    ➜発生予防

   ②土地を手放すルール~見直し~
    ➜相続で土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設
    ➜発生予防

③民法ルール~見直し~
➜所有者不明土地・建物管理制度等の創設
➜共有者が不明な場合の共有不動産の利用の円滑化 など
➜土地利用の円滑化

03 不動産登記制度の見直し
✔相続登記未了への対応
➜相続登記の申請義務化
➜不動産を相続・遺贈により取得した相続人は、これらにより不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
◆正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される。

✔義務化の負担(手続負担) 軽減策
➜相続人申告登記の新設
➜令和6年4月1日から施行
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと
②自らがその相続人であることを法務局に申し出る。
➜3年以内に登記申請(基本ルール)の義務を履行したことになる。
➜ただし、申告登記は、相続によって権利を取得したことを第三者に主張するものではない。

✔義務化の実効性確保策
➜所有不動産記録証明制度の新設
➜令和8年4月までに施行
➜特定の人が、登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する制度
例えば、親の不動産がどこにあるかが簡単に把握できるように!!
➜自分の不動産の確認方法としても利用可能

参加した職員の感想と今後に生かしたいこと

最後に、弊所では、研修会に参加した際に、必ず「感想」「今後に活かしたいこと」を振り返るようにしていますので紹介します。

職員1

✔相続土地国庫帰属制度について

国庫帰属するためには、要件がありますが土地の要件と金銭的なものがあり、本日お話を聞いた限り、かなり敷居が高いと感じました。
申請できる者が、相続と遺贈(法定相続人に限る)により取得した者限定ということと手数料が1筆14,000円で10筆だと14万円。それとは別に負担金で最低20万円以上かかるということだったためです。

また、本人以外で書類作成できる者が、行政書士、司法書士、弁護士とのことでしたがあくまで書類作成のみで申請は本人が行わなければならないということも本人が上手く説明できず1回で申請が通らなかった場合、二度手間になると思われ当事務所に依頼が来た場合は、申請場面では、同席した方が良いと思いました。

✔相続登記の申請義務化について

相続を知った後3年以内に登記申請をする義務とのことでしたが、相続で揉めた場合や相続人に連絡が取れず相続出来ないパターンでは、3年を超える事もあるため、その事に関して他の先生より質問がありましたが現状まだ何も決まっていないとの回答でした。
正直、所有者を確定することにより各地に点在する誰のものか分からない土地や建物をどうにかしたいとの考えは理解できますが、来年の4月までに細かく詰めることができるのか疑問を覚える説明会でした。

✔今後に生かしたいこと

今後、高齢化や遠方の土地を相続して管理できない問題等で相談は増えていくことが予想されるが、上記の通り敷居が高いこともあるため、依頼があった場合、お客様とよく話あって理解していただくことを重要視したい。

職員2

✔受講の感想

相続土地国庫帰属制度の概要や要件が確認できた。
土地家屋調査士が関与してなくても、行政書士だけで書類作成代行業務が可能(添付書類の図面も筆界ではなく所有権限の証明で足りる等)であるため、申請のハードルは低めに設定されているようだ。

✔今後に生かしたいこと

相続等にて取得したが、手放したい土地があるという相談の解決方法の一つとして提案できると考える。
一方、審査手数料や負担金、審査項目や却下・未承認事由が多岐、処理期間8ヶ月などのデメリットも多く、ハードルが低いとしつつも実際は高めという印象。土地家屋調査士への事前相談は必須と感じた。業務を取り扱う前に制度趣旨や内容は事前に理解把握が必要とであると感じた。

職員3

✔感想

相続土地国家帰属制度に関して、原因や問題点等の基本的な知識から知ることができたのでよかった。標準処理期間が8か月程度であること、一定の要件(ヒト、カネ、土地)がかなり厳しいことから、申請書の作成代理まで進む事案はあまりないと感じた。

✔今後に生かしたいこと

実際に利用するかは別として、新制度の概要について知識を得ることができたので、説明・提案できるようにしたい。法定相続情報証明制度の申出書の作成の際に、今回学んだことを活かしたい。

職員4

✔感想

国庫帰属制度については、相続したor遺贈された土地が使えない、売れない、寄付されない方の最終手段だが、要件をクリアしても申請手数料と負担金により断念される方も多そう。
仮に相談が来たとしても、土地事情によって差があるため、概算見積を出すのに時間がかかりそうだなと感じました。また、相談があった場合、申請断念材料となりそうな費用については、最初にお客様にお伝えする必要があると感じました。

✔今後に活かしたいこと

問い合わせ件数から(全国、7月末までで事前相談1万2千件)、関心があるお客様は多いと思われるので、お客様とコミュニケーションの一つとしてどんな制度か少しでも説明できるようにしておきたいです。

—-

弊所では、許可申請以外に「相続手続きや遺言の作成サポートについても受任しており対応可能」です。
ご不明な点があれば、遠慮無くお問い合わせ下さい。

 
相続費用見積ガイド https://www.sozoku-price.com/detail/68870
いい相続      https://www.i-sozoku.com/detail/id10178450/

行政書士法人近藤事務所
近藤 博
電話 024-529-7571
Mail info@kensetsu-fukushima.com

LINE相談・スマホ登録・チャットワーク相談はこちらをご利用下さい

   

  


pagetop