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経営事項審査の主な改正内容(令和3年4月1日改正)について

投稿日:2021/03/31

明日4月1日から施行されるのですがようやく国土交通省より去る3月26日に経営事項審査の改正に向けた告示が公布されました。

主な改正内容は下記のとおりです。

経営事項審査の主な改正内容(令和3年4月1日改正)

  1. 技術職員数(Z1)に係る改正
  2. 労働福祉の状況(W1)に係る改正
  3. 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
  4. 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設

概要については、以下の通りです。
一般財団法人建設業情報管理センターから引用
http://www.ciic.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/20210330_keishinkaiseinaiyou.pdf

「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の新旧対応は以下の通りです。
(令和3年国不建第489号)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について

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