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令和4年度の産廃処理業 許可申請講習会(福島開催分)の御案内と令和3年度の講習会を受講しました。

投稿日:2022/06/12

前回、建設業経理士CPD講習(登録経理講習)の受講感想を投稿しましたら、
レビュー数が多かったので、今回は、法定講習会受講シリーズの第2弾となります。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会とは、廃棄物処理法(*)に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的とし、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施しております。

弊所では、従来から、毎年4月に新年度の講習会日程の発表された際に、今後、許可満了を迎えるお客様に対して、講習会の日程について御案内しておりました。
一時期、失念されるお客様が少数でしたがいらっしゃいましたし、コロナ渦で受講方法の変更や日程の問い合わせ、インターネットによる申込手続きの代行などもありまして、重要な営業許可の維持とサポートのため、周知を継続しております。

【歴史的な背景(通達抜粋)】

1.昭和49年4月13日付け環整第47号厚生省環境衛生局長通知

許可の要件である産業廃棄物の処理を「適確に遂行するに足りる能力」のうちの専門的知識及び技能(以下「専門的知識等」という。)の判断基準となる講習会の実施指示
                  
産業廃棄物処理業の許可に際して上記講習会の修了を判断基準としていない都府県、政令市もあり、許可基準の運用が必ずしも全国的に統一されていない実態があった。
                  

2.昭和61年5月10日付け衛産第15号厚生省水道環境部産業廃棄物対策室長通知

 
産業廃棄物処理業に対する指導を一層強化するため、許可に期限を付すこととしており、あわせて期限経過後の許可(以下「再許可」という。)の際には、再許可を受けようとする者が講習会等により一定の専門的知識等が確保されるよう指導することが必要
                  

3.昭和63年1月14日付け衛産6号厚生省生活衛生局水道環境部長通知

今般、従来の講習会の内容及び実施方法等を全般的に見直すこととし、従来の講習会については、産業廃棄物処理業の新たな許可(以下「新規許可」という。)を受けようとする者に対する講習会(以下「新規許可講習会」という。)とするとともに、再許可を受けようとする者に対する講習会(以下「再許可講習会」という。)を新たに創設することとした。
引用 https://www.env.go.jp/hourei/11/000165.html

【受講課程・受講対象者・許可申請の種類・受講時間・受講料】

こちらを参照下さい。

引用 2022年度リーフレット

例えば、産業廃棄物の収集運搬課程(新規)の受講科目は・・・

  1. 廃棄物処理法概論(約4.5時間)
  2. 環境・循環型社会概論(約1.5時間)
  3. 業務管理(約2時間)
  4. 安全衛生管理(約2時間)
  5. 収集・運搬(約2時間)

引用 https://www.jwnet.or.jp/workshop/list/shori_sinki/index.html#program

【申込~試験までの流れ~修了証交付~許可申請】

Step1 インターネットで申し込む
        
Step2 テキストが宅急便で送付されますので、完全オンラインで講義動画を視聴して受講する
        
Step3 申込時に選択した試験日時・試験会場で修了試験を受験する
        
Step4 約3週間後に修了証を簡易書留で受領する
        
Step5 許可申請書に、コピーを添付する
①福島県では、許可申請書提出時 又は 申請後の事業の用に供する施設(事務所・運搬車両・駐車場・処理施設など)現地調査時に、原本確認を行います。
②添付する修了証は、申請日時点で、修了の日から、新規講習会は5年以内、更新講習会は2年以内のものであること。

【福島会場の日程】

以下のサイトから引用しました。
なお、会場は全て「コラッセふくしま」です。https://www.corasse.com/access
各回、定員が50名~75名となりますので、お早めに忘れずに受講申込をお願い致します。

①産業廃棄物の収集・運搬課程 新規許可講習会 4回開催
2022年07月27日、2022年09月29日、2023年02月09日、2023年02月10日

②産業廃棄物の処分課程    新規許可講習会 2回開催
2022年09月28日、2022年09月29日

③特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 新規許可講習会 1回開催
2022年12月16日

④産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 更新許可講習会 5回開催
2022年07月28日、2022年09月28日、2022年12月15日、2023年02月09日(2022年07月27日開催分は受付終了)

引用 (一社)福島県産業資源循環協会
https://www.fukushima-sanpai.jp/seminar/?category=1

引用 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター
「講習会・研修会を探す」
https://www.jwnet.or.jp/workshop/find/index.html
こちらから検索できます。

【産業廃棄物収集運搬業のみ抜粋】

*廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 (産業廃棄物処理業)

第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。・・・

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

*廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第九条の二 法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 ←講習会修了証を指します

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

【令和3年度の講習会を受講しました!】

ここからは、入所3年以内の若手職員3名が新規講習会を受講しましたので、主観となりますが、それぞれ捉え方が異なると思いますので、感想を聞きました。

ちなみに全員、無事合格しました。お疲れ様でした。

講習会名称

 
2021年度 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
A 産業廃棄物の収集・運搬課程

テキスト発送日

2021年4月下旬から順次発送され、5月11日に受講申込をしたので、5月中にはテキストが事務所に到着しました。

オンライン講義

 
センターホームページのマイページからID/PW方式でログインして、講義動画を視聴しました。講義動画は、5月18日から視聴可能となりました。

試験日

2021年8月31日(火) (受付開始13:00、試験開始 13:30)

持参物

「受講票」「受講確認書」「筆記用具」「アンケート」
なお、本人確認のため、講習会場で免許証等の呈示を求める場合があるそうです。

会場

コラッセふくしま 4F 多目的ホール
当日は50名以上が参加しました。
コロナ対策が徹底され、体温測定・1テーブル1名着席で試験に臨んだとのことでした。

感想

Q1 初学者として受講して、オンライン講義について、いかがでしたか?

職員A:従来の2日連続での講義では無くタイミングを選べるオンライン講義だったため回ごとの復習ができて試験対策がよくできた。

職員B:序盤から丁寧に解説されますので、初学者でも抵抗なく講義を視聴することができました。また、試験まで時間的余裕があるため、重要事項をノートに書き写したり、口に出して読み返したりして知識を定着させることができました。

職員C:講義はLIVE配信でなくオンデマンド配信だったため不明な点があった場合でも質問等はできない状況でしたが、セクションごとに最も重要な事項を都度補足してくださっていたため不安はありませんでした。また、講義の時間に縛られず同じ内容を繰り返し視聴することができたこともメリットでした。

Q2 試験について、いかがでしたか?

職員A:
オンライン講習の際のマーカーを引いた箇所が出ていたため覚えてはいたが、一通り回答するまでに20分以上要した。

職員B:
講師が重要事項だとアナウンスがあり、試験で出題されるであろう箇所を読み上げた。その重要事項の部分をしっかりと復習しました。

職員C:
解答方式は四肢択一問題と正誤問題でしたが、問題文を正しく理解することに時間を要しました。
相対的な正誤判定を要する問題は見られなかったため、問題文の中で意味を区切って絶対的な正誤を判定することが大切だと感じました。

Q3 その他気になることがあれば、報告下さい。

職員A:業務上、お客様からの依頼に基づき申請書類を作成しますので、必要最低限の知識を身に付けることができたので、受講したことは有意義でした。

職員B:許可取得のための講習会という位置づけはもちろんありますが、廃棄物処理法を正しく理解することにより許可取得後に行政処分を受けないための知識を身につけるための講習会という見方もできると感じました。

職員C:廃棄物の区分・種類、中間処理、最終処分場、マニフェストの役割を理解した上で臨む必要があります。

今後の受講の際にご参考になれば幸いです。

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