
標記について、下記の通り、ご案内致しました。
2020/07/20「解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が終了します。」
先日、お客様からご連絡がありまして、福島県より別紙のとおり通知されました。
以下①②のいずれにも該当する事業者に対して、個別に通知しているようです。
①解体工事業許可の専任技術者の有資格区分が、1C、1Dなどのアルファベットコードで登録されている事業者
②かつ、当該有資格区分の変更届を提出していない事業者
通知文に記載されているように、令和3年3月31日までに解体工事業許可の専任技術者の技術者要件を備え、かつ、2週間以内に、福島県に当該有資格区分の変更届を提出しない場合は、「解体工事業許可」要件を満たさないことになり、取り消し処分が通知されますので注意が必要です。
ご不明な点がございましたら、LINEなどでも構いませんので何なりと弊所までお問い合わせください。






