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報酬額改定および支払期限変更のお知らせ

お知らせ

報酬額改定および支払期限変更のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊所では、報酬額を改定させていただくこととなりました。あわせて、ご請求のお支払期限も変更いたします。
誠に勝手ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

改定の理由

現在の報酬額は、令和2年7月に設定したものです。以来6年余り、据え置いてまいりました。

この間、人件費をはじめとする事務所の運営コストは大きく上昇しております。その客観的な指標として、福島県最低賃金の推移を挙げさせていただきます。

時点 時間額 現行報酬の設定時との比較
令和元年度(令和元年10月1日発効)
=現行の報酬額を設定した時点
798円 ―
令和6年度(令和6年10月5日発効) 955円 +19.7%
令和7年度(令和8年1月1日発効) 1,033円 +29.4%
令和8年度(令和8年10月16日発効) 1,094円 +37.1%

現行の報酬額を設定した時点と比べ、最低賃金は37.1%上昇しております。

弊所といたしましては、業務の電子化・標準化により、できる限りコストの上昇を吸収してまいりました。しかしながら、現在の報酬額のままでは、これまでと同じ品質とスピードを維持することが難しい状況となっております。

改定の内容

1. 報酬額
建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請、産業廃棄物収集運搬業許可、建設キャリアアップシステム代理申請などの報酬額を、原則15%引き上げます。一般廃棄物に関する手続については原則20%の引き上げとなります。

2. お支払期限
ご請求書のお支払期限を、「請求日から翌々月の末日」から「請求日の翌月末日」に変更いたします。

3. 適用時期
新たにご依頼いただくお客様 令和8年11月1日以降のご契約分から
従前よりご依頼いただいているお客様 令和9年3月1日以降にご依頼いただく案件分から

改定後の報酬額は、サービス・報酬額についてのページに掲載しております。

なお、手続の内容・要件・難易度により報酬額は変動いたします。ご依頼の前に必ずお見積りを提示し、ご承諾をいただいてから着手いたしますので、金額は都度ご確認ください。ご不明な点は、担当者までお気軽にお尋ねください。

変わらないこと

報酬額は改定いたしますが、弊所がお客様にお届けするものは変わりません。むしろ、これまで以上に力を入れてまいります。弊所の報酬は、次の4つに対するものです。

1. 期限管理 ― 「忘れない」を弊所が引き受けます

許可の更新、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査。これらの期限は弊所で管理し、期限が迫ってから動くのではなく、前もって着手いたします。更新を逃せば許可は失効し、営業そのものが止まってしまいます。そうした事態を起こさないことが、弊所の仕事の中身です。

2. スピード ― 申請が早いことが、受注の機会を守ります

JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)とWEB面談、オンラインでの書類の受け渡しにより、ご来所いただかずに手続が完結します。県外のお客様にも対応しております。許可や経審が間に合うかどうかは、入札や元請様からのお引き合いに直結します。だからこそ、早さにこだわります。

3. きめ細かく、適正・確実に ― 書類を作るだけの仕事ではありません

ご依頼の背景やお困りごとをうかがったうえで、御社の実態が要件に合致するよう組み立てます。不利な点があれば、可能な限り粘り強くカバーいたします。そのうえで、できないことは「できません」と率直に申し上げ、代わりにどうするかをご提案します。期待を持たせるだけのことは申し上げません。

そして、窓口に立つ担当者が、手続やコンプライアンスの話にとどまらず、これからの事業展開や受注戦略、経営のお困りごと、ご心配ごとまでうかがい、ご提案できること。これが弊所のいちばんの強みだと考えております。所長一人ではなく、担当者それぞれがその姿勢で御社に向き合います。ご相談のたびに事情を一から説明していただく必要はございません。手続のお話をしているうちに、その先の経営のお話に行き着く。そうした日々のやり取りの積み重ねを、何より大切にしております。

ご提案にあたっては、図表や資料を用意し、数字と言葉で端的にお伝えします。口頭のご説明だけで終わらせず、ご判断に必要な材料を見える形にしてお渡しいたします。

さらに、うかがった内容は顧客管理システムに記録し、月に1回の営業会議で所内に共有しております。担当者一人の記憶に頼るのではなく、事務所全体で御社のことを把握している状態をつくるためです。担当者が不在のときでもお話が通じ、ほかの職員がこれまでに積み重ねてきた経験も、御社へのご提案に活かすことができます。なお、お預かりした情報は守秘義務のもと、所内に限って共有しております。

4. 手続の先にある、経営の数字まで

経営事項審査の点数、入札の格付け、特定建設業の財産的基礎、産業廃棄物処理業許可の経理的基礎。いずれも決算書の数字で決まります。弊所は、毎年その数字をお預かりしてまいりました。ご希望に応じて、点数と格付けの現在地を数字でお示しし、数年がかりの改善に伴走いたします。代表の近藤は2社の経営者として、取引金融機関への定期報告を自ら行っております。

おわりに

建設業許可は、取得してからが長いお付き合いです。更新、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査と、毎年の手続は続いてまいります。その長いお付き合いを、これまでと同じ品質・スピードで続けていくために必要な措置として、今回の改定を判断いたしました。価格の安さではなく、「お任せいただければ安心」と思っていただけることで選ばれる事務所であり続けたいと考えております。

何卒ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

行政書士法人近藤事務所
代表社員・所長 行政書士 近藤 博

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください

初回のご相談は無料です(2回目以降 30分5,500円)。WEB面談にも対応しております。

お電話:024-529-7571(受付時間 9:00〜17:00/土日祝休み)
メールでのご相談は24時間受け付けております お問い合わせはこちら

【根拠・確認日】福島県最低賃金の推移:福島労働局発表「福島県最低賃金が改正されます」(令和8年9月16日官報公示、令和8年10月16日発効)。令和元年度・令和6年度・令和7年度の額は同発表および福島労働局公表資料によります。いずれも2026年10月11日確認。報酬額は消費税抜きの表示です。

この記事を書いた人行政書士法人近藤事務所 所長/行政書士 近藤 博福島の建設業許可・経審・入札を専門とする行政書士法人の所長として、建設業者様のお手伝いをしています。自らも建設業許可業者(株式会社ハセガワーク)の代表取締役として経営を実践中。

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