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経審の確認書類が変わりました|健康保険証の廃止・税務署の受付印廃止への対応

経審の確認書類が変わりました|健康保険証の廃止・税務署の受付印廃止への対応
投稿日:2026/09/20

令和6年12月24日、福島県土木部から「経営事項審査の事務の取扱いについて」が公表されました。国土交通省の告示等を踏まえ、経営事項審査の確認書類の取扱いを整理した通知です。

この通知が出た背景には、経審とは直接関係のない2つの制度変更があります。健康保険被保険者証(紙の保険証)の新規発行が終了したことと、税務署が申告書の控えに収受日付印を押さなくなったことです。どちらも、これまで経審の添付書類として当たり前に使われていたものでした。

この記事では、福島県内の経営事項審査を専門に扱う行政書士の視点から、通知の内容と、実務でどう対応すればよいかを整理します。ここで示された取扱いは現在も有効です。

【取扱い1】技術職員の雇用状況をどう確認するか

経営事項審査では、技術職員名簿に記載する職員について、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があることを書類で確認します。従来、この確認には健康保険被保険者証の写しが広く使われていました。

ところが健康保険証は新規発行が終了しました。これを受けて「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件」(平成16年国土交通省告示第482号)の一部が改正され、福島県でも確認方法が次のとおり整理されました。

(1)雇用状況の確認は、事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格確認通知書の写し又は所属企業の雇用証明書の写しによって行います。

(2)有効期限前の健康保険被保険者証は、引き続き、確認書類として用いることが可能です。

実務でどう使い分けるか

確認書類 使えるケース・注意点
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 事業所の名称が記載されているものが必要。資格取得日から審査基準日までの期間が6か月を超えていることを確認します。今後の主軸になる書類です。
所属企業の雇用証明書 雇用保険の書類が用意できない場合の選択肢。役員など雇用保険に加入していない方の確認で使われます。
有効期限前の健康保険被保険者証 手元にあるものは有効期限内であれば引き続き使用可能。ただし新規発行はされないため、期限到来後は使えません。

いま準備しておくべきこと:手元の健康保険証で乗り切ってきた会社ほど、期限切れのタイミングで困ることになります。技術職員名簿に載せる予定の職員について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が保管されているかを今のうちに確認しておいてください。紛失している場合は、ハローワークで再交付を受けられます。決算日を過ぎてから慌てるより、通常業務の中で揃えておくほうが確実です。

なお、これらの書類で確認できない職員については、住民税特別徴収関係の書類などで確認する運用もあります。判断に迷う場合は、所管の建設事務所または専門家にご相談ください。

【取扱い2】税務署に提出した申告書の写しはどうする

令和7年1月から、国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)及び税務署に提出されるすべての申告書等の控えに、収受日付印の押なつが行われなくなりました。これを踏まえ、次のとおり整理されています。

(1)税務署の収受日付印の押なつがない申告書の写しを真正なものとして取り扱います

(2)電子で申告を行った場合についても、申告書の写しを提出してください(「受信通知」画面を印刷したものは、提出不要です)。

ここを間違えないでください

この2つは、実務でよく混同されます。

よくある誤解:「電子申告だから受信通知を出せばいい」「電子申告なら申告書は不要」——どちらも誤りです。提出するのは申告書の写しで、受信通知の印刷は不要という整理です。逆に覚えてしまっている方が少なくありません。

また、この取扱いは経営事項審査だけでなく、決算変更届(事業年度終了届)や建設業許可申請でも同様の考え方が採られます。顧問税理士から受け取る申告書の控えに印がなくても問題ありませんので、安心してください。

【取扱い3】ISOの登録状況の加点要件が明確化されました

3点目は、ISO9001・ISO14001の加点要件についてです。

(1)令和7年4月1日以降を審査基準日とする経営事項審査において、ISO登録認証の要件中「認証範囲に建設業が含まれていること」とは、「申請者が保有する建設業許可業種のいずれかが含まれていること」とします。

(2)現在有効な経営事項結果通知書において、(1)の条件を満たしていながら加点となっていない場合は、経営事項審査結果通知書の修正を行いますので所管の建設事務所に御相談ください。ただし、修正を行うのは、(1)の条件を満たしていることが確認できた場合に限ります。

過去の結果通知書も見直しの対象になります

注目すべきは(2)です。すでに交付されている結果通知書であっても、条件を満たしていることが確認できれば修正の対象になるという案内が出されました。

次に該当する会社は、一度確認してみてください。

該当する可能性がある場合は、所管の建設事務所に御相談ください。認証登録証と付属書(適用範囲の記載がある書面)、建設業許可通知書を手元に用意しておくと話が早く進みます。

経審の点数は入札参加資格の格付けに直結します。ISOの維持には決して安くないコストをかけているはずですので、加点されるべきものが加点されているかは、必ず確認する価値があります。

なお、ISOの加点要件については、その後の令和7年3月26日の手引・Q&A改正で、従たる営業所の取扱いもあわせて整理されています。詳しくは関連記事をご覧ください。

その後の動き

この通知の内容は、令和7年3月26日に「経営事項審査申請の手引」と「経営事項審査に関するQ&A」に反映されました。手引き本体を見れば、確認書類の名称も統一された形で記載されています。

さらに、経営事項審査の審査項目・様式そのものが、令和8年7月1日以降に提出する申請分から大きく変更されています。社会保険加入の有無の削除、建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の追加、建設機械への2機種追加という内容です。あわせてご確認ください。

まとめ

  1. 技術職員の雇用状況の確認……事業所名の記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、または所属企業の雇用証明書。有効期限前の健康保険証も引き続き使用可
  2. 申告書の写し……収受日付印がなくても真正なものとして取り扱う。電子申告でも申告書の写しは必要、受信通知の印刷は不要
  3. ISO……「認証範囲に建設業が含まれる」=保有する許可業種のいずれかが含まれること。加点漏れがあれば結果通知書の修正が可能

いずれも、確認書類の準備段階で効いてくる論点です。とくに雇用保険の資格取得等確認通知書は、決算日を過ぎてから探し始めると時間がかかります。日頃から保管しておいてください。

取扱いは今後さらに更新される可能性がありますので、実際の申請にあたっては最新版の手引きと、所管の建設事務所の運用を必ずご確認ください。

当事務所では、福島県内の経営事項審査、決算変更届(事業年度終了届)、建設業許可申請、入札参加資格審査を専門に取り扱っております。「技術職員の確認書類が揃うか不安」「ISOの加点が漏れていないか見てほしい」「電子申告になってから添付書類が変わったのか知りたい」といったご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

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