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【2026年版】福島県の産業廃棄物収集運搬業許可・各種変更届の申請先一覧|管轄の地方振興局を地域別に解説

【2026年版】福島県の産業廃棄物収集運搬業許可・各種変更届の申請先一覧 地図付き
投稿日:2026/08/30

産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうとしたとき、意外につまずきやすいのが「そもそも、どこに申請書を持っていけばいいのか」という点です。福島県の場合、本社の所在地や、積替え・保管を行うかどうかによって受付窓口が変わります。窓口を間違えると、書類が揃っていても受け付けてもらえません。

この記事では、福島県が公表している「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き(令和8年6月)」をもとに、2026年度(令和8年度)時点の申請先を一覧で整理しました。あわせて、提出部数や手数料など、窓口ごとに違いが出る実務ポイントも解説します。

まず確認:「福島県の許可」か「中核市の許可」か

福島県内で産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の収集運搬を業として行うには、福島県または中核市(福島市・郡山市・いわき市)の許可が必要です。どちらの許可になるかは、次の2点で決まります。

事業の内容 必要な許可
積替え・保管を行わず、福島県全域で収集運搬を行う 福島県の許可
積替え・保管を行わず、収集運搬の区域を1つの中核市内に限定する その中核市の許可
積替え・保管の場所が中核市以外(県内)にある 福島県の許可
積替え・保管の場所が中核市内にある その中核市の許可

ここで押さえておきたいのが、福島県の許可を受けた場合、中核市の許可は不要だという点です。「福島市でも郡山市でも仕事をするから、県と3市の4つ分の許可が要るのでは」と心配される事業者様がいらっしゃいますが、県全域で収集運搬を行うのであれば福島県の許可1本で足ります。

逆に、積替え・保管を行う場合は、その場所がどこにあるかで許可権者が決まります。ここは特に間違いやすいところです。運搬のルートではなく「積替え・保管場所の所在地」で判断してください。

【申請先一覧①】本社が福島県内にある場合|7つの地方振興局

本社が県内にある場合は、本社の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。福島県は面積が広く、7つの地方振興局に分かれています。

受付窓口 所在地・電話番号 管轄する地域
県北地方振興局
県民環境部 環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16(北庁舎4階)
TEL:024-521-2722
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県中地方振興局
県民環境部 環境課
〒963-8540
郡山市南一丁目94番
TEL:024-935-1502
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
県南地方振興局
県民環境部 環境課
〒961-0971
白河市昭和町269
TEL:0248-23-1421
白河市、西白河郡、東白川郡
会津地方振興局
県民環境部 環境課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
TEL:0242-29-3908
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
南会津地方振興局
県民環境部 県民環境課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
TEL:0241-62-2061
南会津郡
相双地方振興局
県民環境部 環境課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
TEL:0244-26-1237
南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡
いわき地方振興局
県民部 県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
TEL:0246-24-6203
いわき市

実務ポイント:訪問日時の事前調整は「必須」と考えてください

手引きには、受付窓口へ書類を持参する場合はあらかじめ地方振興局の担当職員と訪問日時を調整すること、担当職員が不在の場合は受け付けできない場合があると明記されています。

建設業許可の窓口のように「開庁時間内なら行けば出せる」という感覚で向かうと、往復が無駄になります。特に南会津や相双など、移動に時間がかかる地域では影響が大きくなります。書類が完成したらまず電話、という順番を習慣にしてください。

注意:振興局によって課の名称が違います

表をご覧いただくと分かるとおり、多くの振興局は「県民環境部 環境課」ですが、南会津地方振興局は「県民環境課」、いわき地方振興局は「県民部 県民生活課」と名称が異なります。郵送物の宛名や、電話をかけたときの取次ぎで戸惑わないよう、事前に確認しておくとスムーズです。

【申請先一覧②】中核市(福島市・郡山市・いわき市)の窓口

1つの中核市内でのみ収集運搬業を行う場合や、その中核市内で積替え・保管を行う場合は、次の窓口が申請先になります。

受付窓口 所在地・電話番号 管轄する地域
福島市 環境部
廃棄物対策課
〒960-8601
福島市五老内町3-1
TEL:024-529-5266
福島市
郡山市 生活環境部
ごみ減量推進課
〒963-8601
郡山市朝日1-23-7
TEL:024-924-2181
郡山市
いわき市 生活環境部
廃棄物対策課
〒970-8686
いわき市平字梅本21
TEL:0246-22-7604
いわき市

中核市の許可は、手引き・様式・手数料・審査の運用がそれぞれの市で定められています。この記事で紹介している提出部数や手数料は福島県の許可についてのものですので、中核市に申請する場合は各市の担当課へ直接ご確認ください。

【申請先一覧③】本社が福島県外にある場合

県外に本社がある事業者様が福島県の許可を取る場合は、県内に「事務所等」があるかどうかで窓口が分かれます。

「事務所等」の定義に注意

ここでいう事務所等とは、産業廃棄物に関する業務を行う支店、事務所、営業所、事業所などを指します。手引きでは、収集運搬を行う車両を駐車する場所(駐車場)は事務所等に含まないと明記されています。

「福島県内に車庫を借りているから県内に拠点がある」という整理は通りません。ここを取り違えると窓口そのものが変わってしまうため、県外事業者様の相談で最初に確認する項目のひとつです。

ケース1:県内に事務所等がある場合

その事務所等の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。県内に複数の事務所等がある場合は、主要な事務所等の所在地を管轄する振興局が窓口です。

ケース2:県内に事務所等がない場合

この場合は、持参と郵送の2つの方法があります。いずれも県から委託を受けた事業者による申請前確認を経る流れになっており、令和8年度の委託業者は一般社団法人 福島県産業資源循環協会です。

申請方法 流れ・窓口
持参 ①(一社)福島県産業資源循環協会へ直接連絡し、訪問日時を予約
②協会で申請前確認を受ける
③福島県収入証紙売りさばき所で収入証紙を購入
④申請書と一緒に福島県 産業廃棄物課へ持参
郵送 福島県 産業廃棄物課へ直接送付
(郵送の場合も、協会による申請前確認が行われます)
窓口 所在地・電話番号
一般社団法人
福島県産業資源循環協会
〒960-8043
福島市中町4番20号 エスケー中町ビル4階405号室
TEL:024-529-7213
福島県 生活環境部
産業廃棄物課
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号 西庁舎10階
TEL:024-521-7264

受付は持参が原則です。郵送が認められるのは「本社が県外にある場合」に限られる点に注意してください。県内本社の事業者様が振興局へ郵送しても受け付けられません。

窓口によって「提出部数」が変わります

見落とされやすいのが提出部数です。窓口と本社所在地の組み合わせで、必要な部数が異なります。

提出先・本社の所在 提出部数
産業廃棄物課または協会に提出する場合 2部(正本1部・副本1部)
本社が県内で、各地方振興局に提出する場合 2部(正本1部・副本1部)
本社が県外で、各地方振興局に提出する場合 3部(正本1部・副本2部)

副本はコピーでも差し支えありません。県外本社で県内に事務所等がある事業者様は3部という点だけ、特に意識しておいてください。ここを2部で用意して当日に慌てる、というのはよくある場面です。

申請手数料(福島県の許可の場合)

手数料は福島県収入証紙で納入します。現金や印紙ではありません。

申請の区分 産業廃棄物
収集運搬業
特別管理産業廃棄物
収集運搬業
新規許可申請 81,000円 81,000円
更新許可申請 73,000円 74,000円
変更許可申請(事業範囲の変更) 71,000円 72,000円

収入証紙を貼るタイミングにご注意ください

手引きでは、持参して申請する場合、収入証紙は申請書に不備がないことを担当職員が確認した後に貼り付けるよう案内されています。事前に貼ってしまうと、万一その場で受付できない事情が生じたときに困ることになります。

一方、郵送で申請する場合は、郵送による購入申し込みで収入証紙を入手し、申請書第3面の「※手数料欄」または第3面裏面に貼り付けてから郵送します。持参と郵送で扱いが逆になるイメージですので、混同しないようにしてください。

窓口へ行く前に確認したい実務チェックポイント

手引きの「注意事項」から、窓口対応で実際に差が出る項目を抜き出しました。

特に最後の「更新は有効期限の概ね2か月前」は、事業を止めないための生命線です。許可が切れた状態で運搬を行えば無許可営業になりますので、更新時期の管理は前倒しで行ってください。

まとめ:窓口の判断は「本社の所在地」と「積替え・保管の場所」から

申請先の判断は、次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. 積替え・保管を行うかを確認する(行うなら、その場所が中核市内かどうか)
  2. 行わないなら、収集運搬の区域が県全域か1つの中核市内かを確認する
  3. 福島県の許可になるなら、本社(または県内の主要な事務所等)の所在地から管轄振興局を特定する
  4. 県外本社で県内に事務所等がないなら、協会での事前確認 → 産業廃棄物課のルートになる

なお、この記事は令和8年6月版の手引きをもとに作成しています。窓口の所在地や電話番号、委託業者は年度によって変わることがありますので、実際に申請される際は必ず福島県の最新の公表資料をご確認ください。

申請先の判断や書類作成でお困りの方へ

産業廃棄物収集運搬業の許可は、書類の分量が多いうえに、窓口ごとに部数や運用の細かな違いがあります。「県と中核市のどちらの許可が必要か分からない」「県外本社だが福島県の許可を取りたい」「更新の時期が近づいているが何から手を付ければよいか」といったご相談は少なくありません。

当事務所では、福島県内および県外に本社を置く事業者様の産業廃棄物収集運搬業許可について、区分の判断から書類作成、窓口との日程調整、申請の代行まで一貫してお手伝いしています。まずはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可のご相談はこちら

※本記事は令和8年6月版「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き」(福島県)の内容に基づいて作成しています。制度や運用は変更される場合がありますので、最新の情報は福島県または各中核市の公表資料をご確認ください。

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