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福島建設業許可サポートプロ.com > お知らせ > 建設Gメンの立入検査はどこを見る?建設業法31条の対象・罰則・事前対策を解説

先日、当事務所に「建設業法第31条の立入検査に対応したことはありますか?」というお電話をいただきました。国土交通省の「建設Gメン」による調査が本格化するなかで、「うちにも来るのか」「来たら何を見られるのか」と不安を感じている建設業者様が増えています。
この記事では、立入検査の法的根拠である建設業法第31条の内容と、建設Gメンが重点的に確認するポイント、検査を拒んだ場合の罰則、そして今から準備しておくべきことを、建設業許可の実務を専門とする行政書士の立場から解説します。
この記事でわかること
建設業法第31条は、国土交通大臣や都道府県知事が、建設業者に対して「報告を求めること(報告徴収)」と「営業所などに立ち入って書類を検査すること(立入検査)」ができると定めた規定です。条文の要点は次のとおりです。
建設業法第31条(報告及び検査)の要旨
第1項 国土交通大臣は建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、業務・財産・工事施工の状況について報告を求め、または職員を営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第2項 立入検査をする職員は身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは提示しなければならない。
この条文から読み取れる重要なポイントは3つです。
対象は「建設業を営む者」です。建設業許可業者に限らず、軽微な工事のみを請け負う無許可の業者も調査の対象になり得ます。「許可がないから関係ない」とは言えません。
行政が無制限に検査できるわけではなく、下請業者などからの通報があったときや、不適切な取引の疑いがあるときなど、行政庁が必要と判断した場合に実施されます。逆にいえば、取引先とのトラブルや通報をきっかけに、ある日突然対象になる可能性があるということです。
立入検査の範囲は、営業所など営業に関係のある場所に限られます。営業と関係のない場所まで無制限に立ち入れるものではありません。また、検査に来た職員には身分証の提示を求めることができます。
「建設Gメン」とは、建設工事の請負契約が適正に行われているかを調査する国土交通省の職員の通称です。建設業法第31条などを根拠に、元請企業や発注者に対して取引実態の調査や改善指導を行っています。
背景にあるのが、令和6年の建設業法改正です。この改正では、技能労働者の賃金の原資となる労務費を確保し、現場で働く人まで行き渡らせるためのルールが整備されました。
これらのルールは、発注者と元請、元請と下請、下請と孫請のすべての段階で守られることが求められています。建設Gメンは建設業者だけでなく発注者を含めた請負契約の各当事者に改善を求めており、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日 内閣官房・公正取引委員会)に沿った価格交渉が行われているかも確認されます。
ここからは、行政書士として、また自らも建設業許可業者の経営に携わる立場としての私見です。
令和6年改正は「すべての段階で労務費を確保する」ことを掲げていますが、現場の実感として、最も苦しい位置にいるのは商流の中間にいる専門工事業者ではないかと考えています。
| 川下 発注者・元請 |
専門工事業者 付加価値が両側から圧縮される |
川上 仕入先・外注先 |
| 材料費の転嫁には理解が得られやすいが、労務費の上昇は「企業努力」で吸収を求められがち | 最低賃金の上昇・人材確保難で人件費は上がり続け、利益が薄くなる | 材料費・外注費・経費の値上げ |
たとえば、ある専門工事業者では、仕入先や外注先からの値上げが次々と届く一方で、発注者・元請への価格転嫁は交渉を重ねても少しずつしか進みません。売値の上昇が仕入値の上昇に追いつかない、いわゆる「交易条件の悪化」です。専門工事業者は、需要側(川下)と供給側(川上)の双方に利益を取られ、その間で付加価値が削られていく構造に置かれています。
価格転嫁の中身を見ると、差があるように感じています。材料費の値上がりは、仕入先の値上げ通知や市況など目に見える根拠があるため、発注者や元請にも比較的理解を得やすいものです。
一方で労務費の上昇分は、転嫁を求めても「それは企業努力で吸収すべきもの」と受け止められ、なかなか進んでいないのが実情ではないか、というのが私の肌感覚です。
ところが外部環境を見ると、材料費や諸経費の高騰に加え、人材確保難が続いています。人口減少で働き手そのものが減る「労働供給制約社会」のなか、政府の方針のもとで最低賃金も毎年引き上げられています。人を確保し、つなぎとめるための人件費は、今後も上がり続けると考えるのが自然です。
労務費は上がり続けるのに、その分を価格に乗せられない。この状態で利益が薄くなっている専門工事業者は、決して少なくないのではないかと感じています。
この状態が続けば、しわ寄せは最終的に現場で働く技能者の賃金に及びます。改正法が「受発注者間、元請・下請間、下請間すべての段階」での労務費確保を求め、建設Gメンが発注者も含めた各当事者に改善を求めているのは、まさにこの構造を断ち切るためだと受け止めています。
専門工事業者こそ「書面」を武器に
立入検査は「調べられる」ものとして身構えがちですが、見方を変えれば、適正な取引を求める側の後ろ盾でもあります。見積書に労務費の内訳を明示する、値上げの根拠資料を添えて変更協議を申し入れる、協議の経緯を記録に残す。改正法で労務費の確保がルールとして明確になった今、労務費を「企業努力」ではなく根拠のある費用として示すことが、これまで以上に意味を持ちます。こうした日頃の書面の積み重ねが、検査への備えになると同時に、価格交渉で自社を守る材料にもなります。
建設Gメンによる立入調査では、主に次の6項目が重点的に確認されます。
| 項目 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 見積 | 労務費などの内訳が明示されているか、著しく低い見積りになっていないか |
| 契約書 | 工事着工前に、法定の記載事項を満たした書面で契約しているか |
| 請負代金 | 原価割れや不当に低い請負代金になっていないか |
| 工期 | 著しく短い工期を設定していないか |
| 価格転嫁 | 資材価格の高騰などを理由とする変更協議に誠実に応じているか |
| 下請代金支払 | 期限内に支払っているか、労務費相当分を現金で支払っているか |
なかでも見積りの手続きは特に注意深く調査されます。また、契約後の変更契約の手続きも重視されるため、そもそも変更契約が生じにくいよう、最初の見積り段階で条件をきちんと詰めておくことが大切です。
立入検査では、営業所に備えている帳簿や契約関係書類が確認されます。建設業者には営業所ごとに帳簿を備え、原則5年間(発注者と締結した住宅新築工事は10年間)保存する義務があります。
建設業法第31条にもとづく報告や検査に適切に対応しなかった場合、次のような罰則の対象になります。
建設業法第52条(100万円以下の罰金)
さらに第53条の両罰規定により、行為者だけでなく法人(会社)にも罰金刑が科される可能性があります。
加えて、調査で法令違反が見つかれば、指示処分や営業停止などの監督処分につながるおそれがあります。正当な理由なく検査の日程を先延ばしにしたり、資料の提出を渋ったりすることも「忌避」と受け取られかねません。日頃から書類を整えておくことが、何よりの防御策です。
立入検査は、通報や取引トラブルをきっかけに突然行われることがあります。「来てから慌てる」のではなく、次のような備えを日常業務に組み込んでおくことをおすすめします。
私たちは、単に書類の作成を代行するだけの行政書士ではありません。お客様の会社がいつ行政の調査を受けても堂々と対応できるよう、「会社を守るコンサルタント」としてサポートいたします。
事前シミュレーション(模擬検査)
帳簿や契約書、見積書が法律どおりに揃っているかを、立入検査の重点項目に沿って事前にチェックします。不足や改善点があれば具体的にお伝えします。
社内体制づくりのアドバイス
営業所に備え付けが義務付けられている帳簿・図書の整理方法や保管ルールを、会社の実情に合わせて一緒に構築します。
万が一のときの相談窓口
当事務所は、建設業を専門とする行政書士の全国団体一般社団法人 全国建行協の会員です。
また、会員間のつながりを活かし、他県の営業所・現場での調査や、地域ごとの実務に通じた建設業専門の行政書士のご紹介にも対応します。「地元の専門家に現地で立ち会ってほしい」といったご要望もお気軽にご相談ください。
当事務所は福島県を中心に建設業許可・決算変更届・経営事項審査の手続きを数多くお手伝いしてきました。JCIP(電子申請)とWEB面談により、福島県外のお客様も来社不要でご相談いただけます。
Q. 建設業許可を持っていない小規模な会社でも立入検査の対象になりますか?
A. はい。建設業法第31条の対象は「建設業を営む者」であり、許可の有無は問いません。
Q. 立入検査は事前に連絡がありますか?
A. 事案によって異なります。報告の求めや日程調整の連絡から始まることもありますが、いつ対象になってもよいよう、日頃から書類を整えておくことが重要です。
Q. 検査を受ける立場は元請だけですか?
A. いいえ。建設Gメンは元請企業だけでなく、発注者を含めた請負契約の各当事者に改善を求めています。下請の立場でも、孫請との取引が確認されることがあります。
Q. 検査の連絡が来てから相談しても間に合いますか?
A. まずはすぐにご連絡ください。ただし、過去の契約書や見積書を後から作り直すことはできません。できるだけ早い段階での事前チェックをおすすめします。
「うちの書類、このままで大丈夫?」と思ったら
立入検査への備え、契約書・見積書の見直しのご相談を承っています。
初回相談は無料です。
TEL 024-529-7571(平日9:00〜17:00)
※本記事は2026年9月時点の法令等にもとづいています。条文はe-Gov法令検索「建設業法」でご確認いただけます。個別の事案については専門家にご相談ください。