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福島建設業許可サポートプロ.com > お知らせ > 【2026年福島県版】建設業の決算変更届(事業年度終了届)に必要な書類一覧|個人・法人別にわかりやすく解説

「決算変更届って、結局どの書類を出せばいいの?」
決算変更届(事業年度終了届)は、毎年必ず提出しなければならな い届出です。しかし提出書類が多く、個人事業主と法人でも内容が変わるため、「毎年やっているけれど、いつも不安になる」という声を多くいただきます。
この記事では、福島県の様式に基づき、決算変更届に必要な書類を個人・法人の区分ごとに整理してご案内します。年間240件の決算変更届を手がける当事務所が、実務の視点でわかりやすくまとめました。
決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が、事業年度(決算期)の終了後4ヶ月以内に、その年度の工事実績や決算内容を許可行政庁(福島県知事許可の場合は福島県)へ報告する届出です。
「変更届」という名前ですが、何か変更があったときだけ出すものではありません。毎年必ず提出する義務があります。この点を誤解されている方が少なくありません。
そして見落としがちなのが、この届出が建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の前提になるという点です。決算変更届を提出していないと、いざ許可を更新しようとしたとき、経審を受けようとしたときに、手続きが進められなくなってしまいます。
まず最も大切なのが提出期限です。
事業年度(決算期)の終了後、4ヶ月以内
たとえば3月31日決算の会社であれば、7月31日までに提出する必要があります。この期限は毎年やってきます。
「気づいたら期限が過ぎていた」「数年分ためてしまった」というご相談も実際に多くいただきます。未提出のまま放置すると、行政指導の対象になったり、許可の更新ができなくなったりするおそれがあります。
まずは、個人事業主・法人のどちらも提出が必要な基本書類です。
| 提出書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| ① 変更届出書(事業年度終了用) | ○ | ○ |
| ② 工事経歴書(様式第2号) | ○ | ○ |
| ③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) | ○ | ○ |
| ⑥ 納税証明書(事業税・直近の事業年度のもの) | ○ | ○ |
**工事経歴書(様式第2号)**は、その年度に施工した工事を記載する書類です。経営事項審査を受ける場合は記載方法にルールがあるため、経審を予定している方は特に注意が必要です。
納税証明書は、提出時に取得できる直近の事業年度のものを添付します。取得先を間違えやすいので、ご不明な場合はご相談ください。
福島県土木部から、「建設業許可申請の手引」の令和8年5月改訂版が公開されました。今回の改訂は、実務への影響が大きい項目がいくつか含まれています。とくに納税証明書の取扱いは、許可申請だけでなく毎年の決算変更届(事業年度終了届)にも関わるため、建設業者様は必ず押さえておきたいポイントです。
福島県:建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kensetsu-kyokayoushikidownload1.html
今回の改訂で最も実務に効くのがこの変更です。手引き6ページに、次のとおり追記されました。
令和8年6月以降は、申請書(決算後に提出する変更届添付用も含む)に添付する納税証明書について「納税情報の確認に関する同意書」を提出することで省略することが可能です。また、従来通り県税部発行の納税証明書でも受け付けます。
これまでは、許可申請や決算変更届のたびに、県税部(地方振興局)が発行する事業税の納税証明書(納付すべき額および納付済額/発行日から3か月以内のもの)を取得して添付する必要がありました。窓口へ出向く、または郵送で請求する手間と、証明手数料、そして到着までの日数がかかっていた部分です。
令和8年6月以降は、手引き末尾に新設された「納税情報の確認に関する同意書」を提出すれば、納税証明書の添付を省略できます。建設業許可の担当部局が、業務の遂行に必要な範囲内で納税情報を直接確認する、という仕組みです(建設業法施行規則第4条第4項、第10条第3項、第13条の2第8項、第13条の3第6項が根拠として示されています)。
ここが個人と法人で最も大きく変わる部分です。決算の内容を、建設業法で定められた様式に作り替えて提出します。
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| ④ 貸借対照表 | 様式第18号 |
| ④ 損益計算書 | 様式第19号 |
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| ⑤ 貸借対照表 | 様式第15号 |
| ⑤ 損益計算書・完成工事原価報告書 | 様式第16号 |
| ⑤ 株主資本等変動計算書 | 様式第17号 |
| ⑤ 注記表 | 様式第17号の2 |
| ⑤ 附属明細表 | 様式第17号の3 |
法人の場合、税理士が作成した決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の様式に組み替える必要があります。
ここが決算変更届で最も手間がかかり、間違いやすいポイントです。勘定科目の振り分けなど、専門的な判断が必要になる場面もあります。
なお、**附属明細表(様式第17号の3)**は、特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金1億円を超える会社、または直前の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の会社が提出します。多くの中小建設業者様は対象外となります。
以下は、該当する場合や変更があった場合に提出・添付する書類です。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| ⑦ 事業報告書(任意様式) | 特例有限会社を除く株式会社は提出 |
| ⑧ 使用人数(様式第4号) | 変更があれば添付 |
| ⑨ 建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表(様式第11号) | 変更があれば添付 |
| ⑩ 定款 | 変更があれば添付 |
| ⑪ 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)※従業員数の変更 | 変更があれば添付 |
従業員数や役員、定款などに変更があった場合は、決算変更届とあわせてこれらの届出も必要になります。「今年は人を採用した」「役員が変わった」といった年は、特にご注意ください。
ここまで読んで、「思ったより書類が多い」と感じられたかもしれません。
実際、決算変更届は毎年発生するにもかかわらず、財務諸表の様式組み替えなど専門的な作業が必要で、本業がお忙しい経営者様には大きな負担になりがちです。
当事務所では、**年間240件(県北地域シェア10%超)**の決算変更届を手がけています。長年の実務経験に基づき、必要書類のご案内から作成・提出まで、まるごとお任せいただけます。
「だめなものはダメ」とはっきりお伝えする、100%本音のコンサルティングが当事務所の姿勢です。決算変更届のことで少しでもお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
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※本記事は福島県の様式に基づく一般的な内容です。個別の事情により必要書類が異なる場合や、制度・様式が改定される場合があります。実際のご申請にあたっては、当事務所または管轄の建設事務所へご確認ください。